東京簡易裁判所 平成5年(い)3112号 略式命令 1993年11月11日
被告人
和田清
本籍、住居、職業、生年月日及び事件名は起訴状の記載を引用する。
右被告事件について、次のとおり略式命令をする。
主文
被告人を罰金20万円に処する。
右罰金を完納できないときは金5000円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
ただし、端数を生じたときはこれを1日とする。
右罰金に相当する金額を仮りに納付することを命ずる。
罪となるべき事実
起訴状記載の公訴事実を引用する。
(裁判官 徳永二)
起訴状
左記被告事件につき公訴を提起し、略式命令を請求する。
平成5年11月11日
東京区検察庁
検察官事務取扱検事
東京簡易裁判所 殿
本籍 《略》
住居 《略》
職業 会社役員
(在庁) 和田清
《生年月日略》
公訴事実
被告人は、ビールその他酒類の製造販売等を目的とする麒麟麦酒株式会社の1単位の数(1000株)以上の株式の株主である今岡昭雄とともに、「株研」の名称で、いわゆる総会屋として活動しているものであるが、平成5年5月21日ころ、東京都渋谷区神宮前6丁目26番1号麒麟麦酒株式会社において、同社総務部総務担当部長清田善則から、同年3月30日開催の同社の第154回定時株主総会に関し、右今岡の株主権を代理行使するのに際し、議事の円滑な進行に協力した謝礼等として、同社の計算において供与されるものであることを知りながら、現金10万円の供与を受けたものである。
罪名及び罰条
商法違反 商法第497条第2項、第1項